交通事故治療

交通事故専門外来(保険治療)

交通事故による身体の痛み・・我慢せずに早期の治療を!
先ずはお電話でご相談ください。

自己負担0円

交通事故による怪我の治療の場合は、自賠責保険適応になり、治療費の自己負担は無料となります。

こころ鍼灸治療院は、厚生労働省から認可されている医療機関です。
交通事故の被害を受けた方の治療を行うことが可能な治療院です。
自賠責保険を取り扱っておりますので、お相手の保険を使用しての治療の場合基本的には患者様が費用の負担をする事はありませんので、ご安心ください。

自賠責保険とは・・・

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられています。自賠責保険は、もし加害者が賠償できるお金のない人の場合でも、被害者が補償を受けられるように救済するための制度です。

当院の治療について

当院は、患者さまが個々に抱えていらっしゃる痛みやしびれなどの原因を把握するため、丁寧な問診・検査・治療を心がけております。
早期回復に向けて、酸素カプセルや手技療法(マッサージ、はり、灸)を中心に患者さんにあった治療を行い、後遺症が残らないようにします。

万が一事故にあってしまったら・・・

警察に届けましたか?

どんなに些細な事故でも、その場で警察に連絡をしてください。
保険の手続きなどには、「交通事故証明」が必ず必要です。
人身事故である以上は(それ以外も)、必ず警察の立会いの下、なるべくその場で処理してください。
そして、当事者同士での現場での口約束や示談はしないこと。
痛みがある場合は、その旨を警察に伝え人身事故扱いとする手続きをしてください。

加害者を特定しましょう。

相手方の氏名、住所、電話番号はもちろんの事、任意保険の有無、保険会社名などできる限り詳しい情報を収集しておきましょう。また、事故の日時や事故の状況を書き留め、事故の状況を忘れないようにしましょう。

医療機関の診断を受けてください。

交通事故で受けた損傷は、症状が発症するのが遅れる場合が多々あります。
軽いけがだと思っても、油断せず信頼のおける病院でCT、MRIなどにより精密検査を受けましょう。

保険会社に下記のことを連絡してください。

痛みがある場合や後から痛みが出た場合などは保険会社に治療を受けたい旨の連絡を入れましょう。 治療する医療機関が決まり次第再度保険会社へ連絡。

流れ

① 警察へ連絡

② 事故の日時、場所の特定

③ 事故の状況、相手の住所、氏名、電話番号、車種、ナンバーなどをメモしておく

④ 医療機関での診療を受け、検査をする。

⑤ 保険会社に連絡をして、受診したい治療院の名前と電話番号を担当者に伝える。

早期の治療開始が痛みの慢性化を防ぎます。

軽いケガだと思って放っておくと、後々痛みや痺れなどの支障をきたすケースが少なくありません。
交通事故に遭った場合、一番大事なことは、「早い段階で治療をする」ことです。
後遺症が残らないように適切な治療を受けましょう。

交通事故治療の方、酸素カプセル1回につき40分間入り放題!

慰謝料と就業保証

一般的に交通事故の加害者は被害者に対して、慰謝料を支払うことが一般的です。この慰謝料や休業補償は国で定められた基準があり、その基準を元に支給されることになります。その場合、治療期間や治療日数が重要な基準となってまいります。
被害者は自分が元の生活に戻れるだけの治療費と慰謝料を請求できるようになっておりますので、自分で満足行くまで治療を受けてください。

慰謝料について

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。

■治療期間 :治療開始日から治療終了日までの日数

■実治療日数:実際に治療を行った日数

「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と治療院(接骨院)に通院した場合のみです。鍼灸院やマッサージ院では、実治療日数のみしか算定されません。慰謝料の面から見ても、治療院(接骨院)にかかる事をお勧めします。)
妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料が認められます。

休業損害費について

自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われることになります。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
計算の仕方は被害者の状況によって分かれますので、自分がどこに当たるのか確認してください。

休業損害費

労災保険について

通勤時や業務中の損傷は労災保険となります。

当院では、症状により柔道整復術にて労災の様々な症状に対応します。
又、怪我の程度によってはレントゲン検査による医師の同意が必要な 為、整形外科で診察してもらう必要があります。

労災保険を使用する患者様へ

通勤や仕事中に発生した損傷は、勤務先に必ず報告して下さい。
そして、勤務先より、整骨院の労災請求書(病院用ではなく柔道整復師用)に証明をもらい持参して下さい。
勤務先が整骨院用の労災請求書をお持ちでない場合は、整骨院に御相談頂ければ、請求書を準備致します。

※労災保険給付関係請求書等ダウンロードはこちら

病院より整骨院へ転院するには、整骨院用の労災請求書が、新たに再度必要となります。
病院では、どこの部分を診てもらっていたのかお知らせ下さい。

その他手続きをに際してご不明な点などがありましたらお気軽にご相談、お問い合わせください。


心鍼灸治療院

11時-22時(最終受付)
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休診日
11時-22時(最終受付)
11時-22時(最終受付)
日・祝 11時-20時(最終受付)

03-3791-0556 〒152-0004東京都目黒区鷹番2-15-20ジ・エレガンス1F

弁護士による マンガ交通事故相談
弁護士法人 中島総合法律事務所


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